差別待遇(読み)サベツタイグウ

デジタル大辞泉 「差別待遇」の意味・読み・例文・類語

さべつ‐たいぐう【差別待遇】

差別をつけた待遇。特に、正当な理由もなく、他より低く待遇すること。

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精選版 日本国語大辞典 「差別待遇」の意味・読み・例文・類語

さべつ‐たいぐう【差別待遇】

  1. 〘 名詞 〙 正当な理由なしに、他よりも低い待遇をすること。また、その待遇。
    1. [初出の実例]「甚しき差別待遇を改めさへすれば」(出典:女工哀史(1925)〈細井和喜蔵〉八)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「差別待遇」の意味・わかりやすい解説

差別待遇
さべつたいぐう

使用者労働条件に関して、特定労働者を他の労働者と差別して取り扱う(不利益取扱い)こと。労働組合法では不当労働行為として禁止している。

[編集部]

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百科事典マイペディア 「差別待遇」の意味・わかりやすい解説

差別待遇(労働)【さべつたいぐう】

不利益取扱い

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世界大百科事典(旧版)内の差別待遇の言及

【不当労働行為】より

… この不当労働行為制度は,アメリカの全国労働関係法(通称ワグナー法,1935)の影響を強くうけたものといわれる。同法は,ニューディール政策の一環として立法化され,使用者のなす,組合員に対する差別待遇,組合運営への支配介入,団交拒否等を不当労働行為unfair labor practiceとして禁止するとともに救済機関として全国労働関係局National Labor Relations Board(NLRB)を設置した。アメリカでは,1947年に労使関係法(通称タフト=ハートリー法)により,不当なストライキやボイコット等が〈労働組合の不当労働行為〉として禁止されるに至ったが,日本では,使用者の不当労働行為のみが禁止されている。…

※「差別待遇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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