百科事典マイペディア 「不利益取扱い」の意味・わかりやすい解説
不利益取扱い【ふりえきとりあつかい】
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…もっとも,同一の行為が二つ以上の類型に同時にあてはまることもありうる。(1)不利益取扱いもしくは差別待遇(7条1号) 組合の結成,組合所属もしくは組合の正当な行為を理由とする不利益取扱い。本人だけではなく,仲間の組合員に対する見せしめ的効果の大きい端的な反組合的行為である。…
※「不利益取扱い」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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