帯刀禁止令(読み)たいとうきんしれい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「帯刀禁止令」の意味・わかりやすい解説

帯刀禁止令
たいとうきんしれい

1876年(明治9)3月28日に発せられた大礼服着用者、軍人、警察官以外の帯刀を禁ずる法令廃刀令ともいう。維新政権成立後、帯刀廃止論が登場し、69年制度寮撰修(せんしゅう)森有礼(ありのり)は官吏、兵隊以外は帯刀を廃止してもよいという提案を行った。この消極的提案に対しても反対が多く提案は葬り去られたが、廃藩置県の直後、政府は散髪脱刀令(1871)を発して礼式以外は脱刀してもよいとした。しかし士族のなかでは帯刀する者も多く、徴兵令施行(1873)以後国家治安にとって士族の帯刀は不都合だとして、75年陸軍卿(きょう)山県有朋(やまがたありとも)は軍人以外の帯刀禁止を政府に建言し、翌年の帯刀禁止令発布となった。これにより士族の封建的諸特権はことごとく奪われることとなり、神風連(しんぷうれん)の乱のような不平士族反乱が起こった。

[猪飼隆明]

『徳富蘇峰著『公爵山縣有朋伝 中』(1933・山縣有朋公記念事業会・民友社/復刻版・1969・原書房)』『後藤靖著『士族反乱の研究』(1967・青木書店)』

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改訂新版 世界大百科事典 「帯刀禁止令」の意味・わかりやすい解説

帯刀禁止令 (たいとうきんしれい)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「帯刀禁止令」の意味・わかりやすい解説

帯刀禁止令
たいとうきんしれい

廃刀令」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の帯刀禁止令の言及

【廃刀令】より

…明治初年に士族の帯刀を禁止した法令。1876年3月28日太政官布告38号で,大礼服着用の時および軍人・警察官の制服着用の時以外の帯刀を禁じたもの。豊臣秀吉の刀狩り以来庶民の武装は禁止される一方で帯刀は武士のみに許されたため,近世を通じて武士の特権的意識の象徴となり,刀は武士の魂とまでいわれるようになった。なお,農工商は一定の功績により名主・庄屋などが苗字や帯刀を許されることはあった。維新後廃刀論がおこり1869年(明治2)には公議所で森有礼が官吏軍人以外の廃刀を提案,これは否決されたが70年12月庶民の帯刀が禁止され,71年8月には散髪脱刀令が公布された。…

※「帯刀禁止令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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