建築物衛生(読み)けんちくぶつえいせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「建築物衛生」の意味・わかりやすい解説

建築物衛生
けんちくぶつえいせい

ビルなどの建築物に関する公衆衛生。利用者の多い建築物における衛生環境を保持するため,1970年に「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」が施行され,一定規模以上の建築物は建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)を置き,建築物環境衛生管理基準に従うこととされた。建築物環境衛生管理基準は,中央管理方式の空気調和設備換気設備を設ける場合の空気環境の調整,給排水設備の管理,清掃ネズミ昆虫などの防除について詳細に定めている。建築物衛生法のほか,建築基準法居室採光換気について規定し,また興行場法旅館業法学校保健安全法なども,各施設に対して規制している。建築物衛生法の対象とならない工場,事務所では労働安全衛生法および厚生労働省省令である事務所衛生基準規則によって,病院では医療法によって,建築物の環境衛生管理を行なっている。

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