建設、運輸の適用除外

共同通信ニュース用語解説 「建設、運輸の適用除外」の解説

建設、運輸の除外規定

厚生労働省は、残業をさせる際に必要な労使協定(三六協定)を結ぶ場合の上限として月45時間、年360時間との目安を告示しているが、「工作物建設等の事業」「自動車運転業務」などにはこの上限を適用していない。理由は「建設現場の作業は天候に左右され、ある時期に業務が集中しやすい。荷物や客待ちの時間がある運転業務は他と同じ一律規制になじまない」と説明している。建設業では事務系職場も適用除外だが、自動車運転では事務系職場は除外されない。

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