弁護権(読み)べんごけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「弁護権」の意味・わかりやすい解説

弁護権
べんごけん

刑事訴訟手続のうえで、被疑者被告人がその正当な利益を擁護する権利。被疑者・被告人自身がこの権利を有することはいうまでもないが、この権利は、もっぱら被疑者・被告人の権利保護にあたる弁護人による弁護によって実質化する。「刑事訴訟の歴史は、弁護権拡大の歴史である」ともいわれるように、人権思想の普及とともに拡大実質化してきた。日本でも明治以降漸次弁護権が拡大されてきたが、第二次世界大戦前までは被疑者に弁護人は認められなかった。戦後、日本国憲法は、被告人と身柄拘束を受ける被疑者の弁護人依頼権を憲法上の権利に高め(37条3項、34条)、刑事訴訟法は起訴前後や身柄拘束の有無にかかわらず弁護人を選任する権利を認めた(30条1項)。弁護人は包括的代理権をもつだけでなく、被疑者・被告人の有しない固有権も認められているが、その権限が被疑者・被告人の人権と正当な利益を擁護するために十分であるかはなお疑問である。

[大出良知]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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