引廻(読み)ひきまわし

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「引廻」の意味・わかりやすい解説

引廻
ひきまわし

江戸時代の付加刑の一つ。みせしめのため,罪人を馬に乗せ,非人に姓名ならびに罪状を記した紙幟 (のぼり) や捨札 (すてふだ) などを持たせ,市中を引回すこと。江戸においてはこれに2種あった。その一つは,小伝馬町牢屋敷裏門より出発して芝車町 (札の辻) まで行って引返し,江戸城の周囲を一回りして浅草今戸町にいたり,そこからまた引返して出発点に戻る江戸中引廻である。他の一つは,牢屋敷から捨札を建てた日本橋筋違橋,赤坂御門,両国橋,四谷御門を経て鈴ヶ森 (品川) または小塚原 (千住) の御仕置場へ行く五ヶ所引廻であった。『公事方御定書』によると,死罪獄門にはこれが付加されるときと,されないときがあるが,火罪と鋸挽 (のこぎりびき) には必ず付加された。

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