ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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刑罰の一種。受刑者の死体、ことにその首を斬(き)って公衆にさらす刑。古く梟(きょう)また梟首とよんだが、平安時代中ごろより、斬った首を囚獄の門の側の楝(おうち)にかけることが行われたので、獄門ということばが生まれた。鎌倉・室町時代にも行われたが、江戸幕府の公事方御定書(くじかたおさだめがき)はこれを死刑の一種として、公儀に対する重い謀計、主殺し、親殺し、関所破り等の重罪に適用した。江戸では首を獄門にかけることは行われず、牢舎(ろうしゃ)内で罪人を斬首(ざんしゅ)したのち、首はたいてい浅草小塚原(こづかっぱら)または品川鈴ヶ森の刑場に送られて、台床の上で三日二夜さらされた。
[石井良助]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…下って940年(天慶3)平将門の首を京に梟しており,以後,平忠常,安倍貞任,源義親ら反乱の首魁や,京中の強盗等の重罪犯を梟首した事例が見られるが,病死した平忠常,自殺した藤原通憲(信西)の例でわかるように,梟首は斬罪の付加刑ではなく,斬罪より重い独立の刑種であった。刑の執行に当たっては,罪人の首を鋒(ほこ)に刺して京の大路を練り歩いたのち,獄門の楝(おうち)樹に懸けるのが例となった。鎌倉時代に入って,梟首を獄門とも呼ぶようになるのはこの慣行にもとづく。…
…私的に所持する財産を官没するもので,公的な支配権の召上げは改易(かいえき)と呼び区別した。《公事方御定書》によれば,鋸挽(のこぎりびき),磔(はりつけ),獄門,火罪,斬罪,死罪,遠島および重追放の諸刑には田畑,家屋敷,家財の取上げが,中追放には田畑,家屋敷の取り上げが,軽追放には田畑の取上げがそれぞれ付加される。これを欠所と称し,武士,庶民を通じて適用したが,扶持人の軽追放においてはとくに家屋敷のみの欠所とする。…
※「獄門」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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