強制わいせつ罪(読み)きょうせいわいせつざい

共同通信ニュース用語解説 「強制わいせつ罪」の解説

強制わいせつ罪

刑法176条は、暴行脅迫をして13歳以上の男女にわいせつな行為をすれば6月以上10年以下の懲役にすると規定相手が13歳未満の場合は暴行・脅迫要件はなく、被害者承諾があっても成立する。1970年の最高裁判例は「性欲興奮刺激または満足させる性的意図」を成立要件にしていたが、専門家らから見直しを求める声が出ていた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「強制わいせつ罪」の意味・わかりやすい解説

強制わいせつ罪
きょうせいわいせつざい

旧刑法における犯罪名。13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、「強制わいせつ罪」として6月以上10年以下の懲役に処せられた(旧刑法176条)。13歳未満の者に対しては、暴行または脅迫を用いなくても同様であった。2023年(令和5)の刑法改正により内容が改められ、罪名も「不同意わいせつ罪」となった。

[編集部 2025年8月19日]

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