手実法(読み)しゅじつほう(その他表記)Shou-shi-fa; Shou-shih-fa

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「手実法」の意味・わかりやすい解説

手実法
しゅじつほう
Shou-shi-fa; Shou-shih-fa

中国,徴税などのための財産調べの一種。唐代には,里正が毎年末,戸主にその一家姓名,年齢,田産の数などを申告させ,この申告書を基礎にして民政に必要な官の帳簿をつくった。宋代にも神宗の煕寧7 (1074) 年,呂恵卿によって行われた。この法は,まず官が物価を定め,これに基づき郷民にその所有の資産の価格を申告させ,その多寡に応じて公課を負担させた。虚偽の申告をする者には第三者の密告を許したので,種々の物議をかもし,まもなく廃止された。

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