公課(読み)コウカ

精選版 日本国語大辞典 「公課」の意味・読み・例文・類語

こう‐か‥クヮ【公課】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 国家地方自治体などが、人民に対して、税金を課すこと。また、その税金。
    1. [初出の実例]「府県税其の他の公課の滞納に因り滞納処分を受くるとき」(出典:国税徴収法(明治三〇年)(1897)四条)
  3. 国税および地方税以外に国または公共団体がとりたてる金銭。手数料負担金公共組合の組合費など。
    1. [初出の実例]「国税の徴収は総ての他の公課及債権に先つものとす」(出典:国税徴収法(明治三〇年)(1897)二条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の公課の言及

【課役】より

…中国,隋・唐時代の成文法典《律令》に定められた公課の呼称。〈かやく〉ともいう。…

【官田】より

…唐中葉,8世紀半ばの両税法施行以来,民間の私的土地所有権がこれまでになく法的に明確なものとなり,〈税〉と称される土地税の徴収率自体も比較的低い水準に抑制されるようになった。他方,中央集権制の強化にともなう官僚機構の膨張,周辺諸民族の自立化の発展にともなう防衛体制の強化が必要になると,王朝国家は,莫大な財源をまかなうため専売制度を整備するほか,国家の直接所有地を設定し,小作料としての性格をもつ高率の公課を徴収するようになった。この公課は宋代までは〈租〉と呼ばれた。…

【公租公課】より

…国や地方公共団体の徴収する租税を公租と呼び,それ以外のいろいろな公共的な性格を有する金銭的な負担を公課と呼ぶ。公課も租税に類似する強制性を伴い,そのため両者はしばしば一括して扱われる。…

※「公課」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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