精選版 日本国語大辞典 「指紋押捺」の意味・読み・例文・類語 しもん‐おうなつ‥アフナツ【指紋押捺】 〘 名詞 〙 個人の識別のための印として、指紋を押すこと。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「指紋押捺」の意味・わかりやすい解説 指紋押捺【しもんおうなつ】 日本に在留する外国人は,外国人登録などの手続きをしなければならない(外国人登録法)が,新規登録,登録証明書の再交付などの場合には,その際16歳以上の者は指紋の押捺を義務づけられていた。しかし,1980年に指紋押捺拒否者が出て以後,全国各地に拒否者が現れ,裁判で指紋押捺制度の当否が争われた。裁判では人権問題を中心に争われたが,この制度は正当な行政目的達成のための必要にして合理的なものである以上,〈みだりに指紋をとられない自由〉が外国人に制限されてもいたしかたない,との判断が示されてきた。1988年6月の外国人登録法改正で押捺は登録時の1回のみとなったが,なお批判は強く,1992年の法改正により1993年1月から永住資格をもつ者に限って廃止された。さらに1999年5月の法改正により全廃され,署名と父母や配偶者などの家族事項の登録で代替することになった。1955年の導入以来,半世紀近くを経て廃止された。→関連項目外国人登録法|在日朝鮮人 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報