外国人登録法(読み)がいこくじんとうろくほう

精選版 日本国語大辞典 「外国人登録法」の意味・読み・例文・類語

がいこくじん‐とうろくほう グヮイコクトウロクハフ【外国人登録法】

〘名〙 日本に在留する外国人登録に関する手続きなどを定めた法律。昭和二七年(一九五二制定

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デジタル大辞泉 「外国人登録法」の意味・読み・例文・類語

がいこくじん‐とうろくほう〔グワイコクジントウロクハフ〕【外国人登録法】

日本に在留する外国人の居住関係および身分関係を明確にするための登録について定めた法律。昭和27年(1952)施行。平成24年(2012)廃止。→在留管理制度

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「外国人登録法」の意味・わかりやすい解説

外国人登録法
がいこくじんとうろくほう

日本に在留する外国人の登録を実施することによって外国人の居住関係および身分関係を明確ならしめ、在留外国人の公正な管理に資することを目的とする法律。日本国との平和条約対日講和条約)発効と同日の1952年(昭和27)4月28日に施行された。昭和27年法律第125号。なお、外国人登録法施行前は、1947年5月2日公布、同日施行された「外国人登録令」(ポツダム勅令第207号)により外国人登録が行われていた。同勅令は、出入国管理と外国人登録を規定する15か条からなる簡単なものであった。外国人登録については、入国者は60日以内、在留中に外国人となった者は14日以内に居住地市区町村の長に登録の申請を、居住地を変更したときは14日以内に登録の申請をしなければならないと定め、登録証明書を常時携帯する義務等が定められていた。

 また、台湾人のうち内務大臣が定める者および朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす(外国人登録令11条)とされ、対日講和条約発効に伴い日本国籍を離脱した。今日では「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)に基づき、特別永住者として在留している。

規定内容

外国人登録法では、日本に上陸した外国人(適法入国者、不適法入国者を問わない)で90日を超えて在留しようとする者、また、出生その他の事由により日本で外国人となった者で60日を超えて在留しようとする者は、居住地の市区町村の長に新規登録の申請をしなければならないと定め、登録を行った外国人には外国人登録証明書が交付される。16歳以上の外国人は常時外国人登録証明書を携帯する義務が定められている。

 その他、登録を行っている外国人には、一定期間ごとの確認申請、居住地変更登録申請、居住地以外の登録事項にかかる変更登録申請、外国人登録証明書を紛滅失した場合の再交付の申請等の規定がある。

外国人登録法の廃止

2009年(平成21)、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下、平成21年改正法と略称)第4条により、外国人登録法は廃止されることになった。第4条の施行日は、公布の日から3年を超えない範囲内で政令で定める日とされている。また、この平成21年改正法により、「出入国管理及び難民認定法」の一部が改正され、法務大臣が中長期在留者に「在留カード」を交付する制度が新設された。また、入管特例法の一部も改正され、法務大臣が特別永住者に「特別永住者証明書」を交付する制度が新設される。中長期在留者は在留カードの携帯・提示義務が、特別永住者は特別永住者証明書の提示義務(携帯義務はない)が定められた。

 また、住民基本台帳法第39条では、外国人には同法を適用しない旨を定めているが、平成21年改正法と同日に公布された「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(施行日は外国人登録法の廃止と同日)により、中長期在留者、特別永住者等は、新たに住民基本台帳法の適用を受ける者に加えられ(39条改正)、これら外国人は住民基本台帳法に定める転入、転出の届出等の義務を履行することになる。

 なお、外国人登録法廃止時に外国人登録証明書の交付を受けている者にあっては、その外国人登録証明書は、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されるまでの間は、在留カードまたは特別永住者証明書とみなすとされる。その期間は、在留カードとみなされるものは最長3年、特別永住者証明書とみなされるものは最長7年(16歳未満の者は最長16年)とされており、これらの期間中は外国人登録証明書が通用することになる。

[黒木忠正]

『田村満著、重見一崇・山神進補訂『全訂 外国人登録法逐条解説』(2000・日本加除出版)』

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百科事典マイペディア 「外国人登録法」の意味・わかりやすい解説

外国人登録法【がいこくじんとうろくほう】

日本に在留する外国人の登録を実施してその居住関係と身分関係を明確にし,〈在留外国人の公正な管理に資する〉(第1条)ための法律(1952年施行)。市町村長による外国人登録原票への登録,登録証明書の携帯・呈示義務および指紋押捺(おうなつ)の義務などについて定める。指紋押捺の拒否とこれに関わる訴訟問題を機に1982年,1988年,1993年に改訂され,指紋押捺義務の特別免除制度を導入したが,1999年に指紋押捺は全廃された。2009年の出入国管理法などの改正法と住民基本台帳法の一部改正公布によって,外国人登録法は廃止され(2012年),中長期に日本に滞在する外国人は住民基本台帳法の適用を受けることになった。
→関連項目外国人在日朝鮮人出入国管理および難民認定法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「外国人登録法」の意味・わかりやすい解説

外国人登録法
がいこくじんとうろくほう

昭和27年法律125号。日本に在留する外国人の登録を実施することによって外国人の居住・身分関係を明確にし,公正な管理に資するための法律。2012年廃止。日本に在留する外国人に,入国した日から 90日または外国人となった日から 60日以内にその居住地の市町村長に外国人登録原票への登録を申請し,登録証明書の交付を受けること,7年ごとに登録事項の確認と登録証明書の切替交付を受けることを義務づけた。登録証明書は,原則として常に携帯しなければならなかった。当初,1年以上の長期在留者(16歳以上)は登録原票および指紋原紙への指紋押捺の義務を負っていたが,廃止・改善を求める声が高まり,1999年8月改正法が成立,外国人指紋押捺制度は全廃され,代わって署名および家族事項の登録という同一人性確認手段がとられることになった。また登録原票の開示制度が新設された。2012年,新たな在留管理制度の導入に伴い廃止された(→出入国管理及び難民認定法)。

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世界大百科事典(旧版)内の外国人登録法の言及

【外国人登録】より

…外交官,領事官など国際法上特権を認められている者を除いて,入国・上陸・在留する外国人の一定範囲の者につき,公簿に登録することである。外国人の居住関係および身分関係を明確にし,外国人の公正な管理に資することを目的とする(外国人登録法(1954公布)1条)。日本では,1894年,日清戦争開始の3日後に,〈帝国内ニ居住スル清国臣民ニ関スル件〉(勅令)を公布して在留清国人の登録を実施して以来,外国人登録制度を採用して今日に至っている。…

【出入国管理】より

… 第2次大戦後,日本国憲法が制定され,基本的に国際交通の自由の保障が宣明(とくに22条〈居住・移転・移住の自由〉を参照)されたが,平和条約の発効(1952年4月28日)までは,出入国管理権は,占領軍の手にあり,その下で制定された勅令〈外国人登録令〉(1947公布)を主たる法規として運用された。平和条約の発効にともない,〈出入国管理令〉(1951年公布の政令),〈外国人登録法〉(1952公布)が制定されるとともに,〈入国管理庁設置令〉(1951年公布の政令。同庁は後に法務省入国管理局へ改組)が制定され組織が整えられて,回復された出入国管理権の行使体制がつくられた。…

※「外国人登録法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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