捜査公判協力型

共同通信ニュース用語解説 「捜査公判協力型」の解説

捜査公判協力型

自分の罪ではなく他人の罪に関して情報提供する見返りに、起訴の見送りなどの便宜を図ってもらうパターンの司法取引。改正刑事訴訟法では財政経済事件や薬物・銃器事件などに対象が限定され、殺人や強盗などは除外された。取引過程全体に被告の弁護士が関与し、うその供述には懲役5年以下の罰則も盛り込まれている。自分の罪を認めて刑を軽くしてもらう自己負罪型は「ごね得」を招いて適正な処罰ができない恐れがあるとして導入が見送られた。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む