捜査公判協力型

共同通信ニュース用語解説 「捜査公判協力型」の解説

捜査公判協力型

自分の罪ではなく他人の罪に関して情報提供する見返りに、起訴の見送りなどの便宜を図ってもらうパターン司法取引。改正刑事訴訟法では財政経済事件や薬物・銃器事件などに対象が限定され、殺人強盗などは除外された。取引過程全体に被告弁護士が関与し、うそ供述には懲役5年以下の罰則も盛り込まれている。自分の罪を認めて刑を軽くしてもらう自己負罪型は「ごね得」を招いて適正な処罰ができない恐れがあるとして導入が見送られた。

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