デジタル大辞泉
                            「推定相続人」の意味・読み・例文・類語
                    
                
		
                    すいてい‐そうぞくにん〔‐サウゾクニン〕【推定相続人】
        
              
     
    
        
    出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
	
    
  
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                    すいてい‐そうぞくにん‥サウゾクニン【推定相続人】
        
              
                        - 〘 名詞 〙 現在の状態のままで相続が開始された場合に、相続人となるはずの者。- [初出の実例]「左に掲けたる者は遺言の証人又は立会人たることを得す〈略〉五、推定相続人、受遺者及ひ其配偶者竝に直系血族」(出典:民法(明治二九年)(1896)一〇七四条)
 
 
    
        
    出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
	
    
  
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    出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
	
    
  
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                    推定相続人
すいていそうぞくにん
        
              
                        将来相続が開始した場合に相続人となるはずの者をいう。つまり,法定相続人のうち最優先順位にある者のこと。推定相続人たる資格は,先順位の相続人が出現したり,相続欠格,廃除によって失われる。
                                                          
     
    
        
    出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
	
    
  
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