デジタル大辞泉 「推定相続人」の意味・読み・例文・類語 すいてい‐そうぞくにん〔‐サウゾクニン〕【推定相続人】 現状のままで相続が開始された場合に相続人となるはずの者。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「推定相続人」の意味・読み・例文・類語 すいてい‐そうぞくにん‥サウゾクニン【推定相続人】 〘 名詞 〙 現在の状態のままで相続が開始された場合に、相続人となるはずの者。[初出の実例]「左に掲けたる者は遺言の証人又は立会人たることを得す〈略〉五、推定相続人、受遺者及ひ其配偶者竝に直系血族」(出典:民法(明治二九年)(1896)一〇七四条) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
百科事典マイペディア 「推定相続人」の意味・わかりやすい解説 推定相続人【すいていそうぞくにん】 現状のままで相続が開始した場合,相続人となるべき者。推定相続人の有する相続権は,先順位の相続人の出現や相続欠格・廃除によって失われる不確定の権利である。推定相続人は遺言の証人・立会人になれない(民法974条)。→関連項目代襲相続 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「推定相続人」の意味・わかりやすい解説 推定相続人すいていそうぞくにん 将来相続が開始した場合に相続人となるはずの者をいう。つまり,法定相続人のうち最優先順位にある者のこと。推定相続人たる資格は,先順位の相続人が出現したり,相続欠格,廃除によって失われる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by