デジタル大辞泉
「推定相続人」の意味・読み・例文・類語
すいてい‐そうぞくにん〔‐サウゾクニン〕【推定相続人】
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すいてい‐そうぞくにん‥サウゾクニン【推定相続人】
- 〘 名詞 〙 現在の状態のままで相続が開始された場合に、相続人となるはずの者。
- [初出の実例]「左に掲けたる者は遺言の証人又は立会人たることを得す〈略〉五、推定相続人、受遺者及ひ其配偶者竝に直系血族」(出典:民法(明治二九年)(1896)一〇七四条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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推定相続人
すいていそうぞくにん
将来相続が開始した場合に相続人となるはずの者をいう。つまり,法定相続人のうち最優先順位にある者のこと。推定相続人たる資格は,先順位の相続人が出現したり,相続欠格,廃除によって失われる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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