デジタル大辞泉 「換刑」の意味・読み・例文・類語 かん‐けい〔クワン‐〕【換刑】 罰金または科料を納めることのできない者を、一定期間、労役場に留置すること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「換刑」の意味・読み・例文・類語 かん‐けいクヮン‥【換刑】 〘 名詞 〙 裁判で宣告された刑を執行できない場合に、相当する他の刑に換えてそれを執行すること。罰金、科料を納められない者に、金額を日数に換算して労役場に留置し、労役を科すること。[初出の実例]「陸海軍処刑上罰金科料を軽禁錮拘留に 換刑制」(出典:太政官布告第三七号‐明治一六年(1883)一一月一〇日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例