手形・小切手の支払を求めて証券を呈示すること。手形・小切手は,債務者の知らない間に転々と譲渡されるのが普通であり,債務者にはだれが権利者かわからない。それゆえ,手形・小切手の所持人(権利者)の側から証券を呈示して手形(小切手)金の支払を請求することが必要となる。支払呈示が完全な効果を生ずるためには,つぎの要件が守られなければならない。(1)支払呈示期間内に呈示すること。一覧払手形以外の手形の支払呈示期間は,〈支払ヲ為スベキ日〉またはこれに次ぐ2取引日である(手形法38条1項)。満期が平日であるときはその満期日が〈支払ヲ為スベキ日〉であるが,満期日が休日であるときはその休日に次ぐ第1の取引日が支払をなすべき日である。一覧払手形は,振出日付より1年以内であれば,いつでも支払呈示ができる。小切手の支払呈示期間は振出日より10日間である。(2)手形に支払場所(ふつうは銀行の店舗)の記載があるときはその場所へ,支払場所の記載がないときは債務者の営業所,住所,居所(優先順)で呈示しなければならない。(3)完成手形を呈示すること。未完成手形(白地手形)のままでの呈示は無効である。(4)支払をなすべき者に現実に呈示しなければならないが,所持人が直接に呈示しなければならないわけではなく,取引銀行を通じ手形交換所で呈示することもできる。
適法な支払呈示をしたのに支払われなかったときは,所持人は為替手形引受人,約束手形振出人に対し満期以後手形法所定(年6分)の利息を加算して請求でき,また裏書人等に対し,必要なときは拒絶証書を作成することにより遡求権を行使することができる。
→満期
執筆者:田辺 光政
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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