支払呈示期間(読み)しはらいていじきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「支払呈示期間」の意味・わかりやすい解説

支払呈示期間
しはらいていじきかん

手形小切手につき,支払呈示をなしうべき期間。確定日払い,日付後定期払いまたは一覧後定期払い手形については,支払いをなすべき日 (原則として支払期日であるが,支払期日が法定休日にあたるときはそれに次ぐ第1の取引日。手形法 72条1項,77条1項9号) およびこれに次ぐ2取引日内に支払呈示をしなければならない (手形法 38条1項,77条1項3号) 。一覧払い手形については,原則として振出しの日付後1年内はいつでも支払呈示をなしうる (手形法 34,77条1項2号) 。小切手の支払呈示期間は,原則として振出しの日付後 10日以内で,その間に支払いのための呈示を必要とする (小切手法 29条1項) 。なお,法定の呈示期間内における手形または小切手の支払呈示が「避くべからざる障碍」 (国の法令による禁制その他の不可抗力) によって妨げられたときは,その期間は伸長される (手形法 54条1項,77条1項4号,小切手法 47) 。手形または小切手の裏書人など遡求義務者に対する権利 (遡求権) を保全するためには,所持人は,支払呈示期間内に,約束手形の場合は振出人 (あるいはこの者の支払担当者) ,為替手形の場合は支払人または引受人 (あるいはこれらの者の支払担当者) ,小切手の場合は支払人たる銀行に対し,支払呈示をしておかなければならない (手形法 43以下,77条1項4号,小切手法 39以下参照) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の支払呈示期間の言及

【裏書】より


[期限後裏書,質入裏書]
 以上のような裏書の特殊な効力は,手形の流通期限内,すなわち満期前の裏書について認められるものである。手形は満期日(満期が休日のときはこれに次ぐ第1の取引日)およびそれに次ぐ第2取引日内に支払いのため呈示されなければならない(支払呈示期間)。この間の支払呈示に対し支払いがないときは,適法の呈示をしたことおよび支払いがなかったことを証明させるために公証人に支払拒絶証書を作成させることができる。…

【支払呈示】より

…支払呈示が完全な効果を生ずるためには,つぎの要件が守られなければならない。(1)支払呈示期間内に呈示すること。一覧払手形以外の手形の支払呈示期間は,〈支払ヲ為スベキ日〉またはこれに次ぐ2取引日である(手形法38条1項)。…

※「支払呈示期間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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