ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「支払呈示期間」の意味・わかりやすい解説
支払呈示期間
しはらいていじきかん
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[期限後裏書,質入裏書]
以上のような裏書の特殊な効力は,手形の流通期限内,すなわち満期前の裏書について認められるものである。手形は満期日(満期が休日のときはこれに次ぐ第1の取引日)およびそれに次ぐ第2取引日内に支払いのため呈示されなければならない(支払呈示期間)。この間の支払呈示に対し支払いがないときは,適法の呈示をしたことおよび支払いがなかったことを証明させるために公証人に支払拒絶証書を作成させることができる。…
…支払呈示が完全な効果を生ずるためには,つぎの要件が守られなければならない。(1)支払呈示期間内に呈示すること。一覧払手形以外の手形の支払呈示期間は,〈支払ヲ為スベキ日〉またはこれに次ぐ2取引日である(手形法38条1項)。…
※「支払呈示期間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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