改正少年法(読み)かいせいしょうねんほう

知恵蔵 「改正少年法」の解説

改正少年法

少年院に収容できる年齢の下限を「14歳」から「おおむね12歳」に引き下げることなど、小学生も含む低年齢層の非行などの行為に厳しく対処できるようにする目的の改正。2007年5月に成立し、11月に施行された。 1949年の少年法施行以来50年ぶりとなった2000年の大改正で、刑事罰対象年齢を「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げ、16歳以上の重大犯罪を「原則逆送」と定めたのに続いて、厳罰化の流れが大きく進んだ。 このほか刑事責任を問われない14歳未満の「触法少年」が起こした事件について警察に強制調査権を与えることや、保護観察中の順守事項違反を理由に少年院送致できるようにすることも盛り込まれた。 改正のきっかけは、14歳未満による凶悪殺人事件が相次いだことにある。03年には長崎市で12歳の少年が男児を立体駐車場の屋上から突き落として死亡させる事件が発生。翌年には長崎県佐世保市で11歳の少女が同級生を殺害する事件が起きた。 鴻池大臣が「親は市中引き回しのうえ、打ち首にすればいい」と発言したこともあり、00年の大改正で明記された「5年後見直し」の時期を待たずに、低年齢層への対応の検討が進むことになった。 ただ、国会審議では厳罰化が進むことへの根強い慎重論も明らかになった。衆院法務委員会では与党議員からも懸念を示す声が高まり、政府案で「下限年齢なし」とされていた少年院の送致年齢に「おおむね12歳以上」の下限を設けたほか、虞犯(ぐはん)少年の調査権限の項目を削除して、成立にこぎ着けた。 改正法施行を受けて、政府・自民党ではさらに「5年後見直し」をめぐる検討が進んでおり、被害者遺族らからは「原則逆送」の範囲の拡大などを求める声が出ている。

(市川美亜子 朝日新聞記者 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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