犯罪に該当する行為をした14歳未満を指す。刑法は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定、処罰対象から除外している。警察は必要な調査を実施し、少年法に基づき事件を児童相談所に送致する。送致を受けた児童相談所長らの判断で家庭裁判所に送致されると、家裁は調査、審判を行い/(1)/保護観察/(2)/児童自立支援施設、養護施設への送致/(3)/少年院送致―を決定する。
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少年法で規定される非行少年の一種。規定は14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を少年審判に付するとしている。ここでいう少年はまず、児童福祉法の対象になる。刑法ではどのような犯罪が行われても、14歳未満の者は刑事未成年とされているので、刑事責任能力がないものとして刑事処分を科されることはなく、保護手続の対象となるのみである。事件を発見した者には、少年の保護者の監督が不適当であるかあるいは少年に保護者がいないというときは、児童相談所または福祉事務所に通告する義務がある。したがって、審判が行われるのは都道府県知事や児童相談所長からの送致があったときに限られている。少年院法では少年院は14歳未満の触法少年を収容することができなかったが、2007年(平成19)に年齢下限が改正されて、おおむね12歳以上の少年が収容可能となった。しかし、通常は触法少年の身柄についての強制的な取扱いとしては、児童福祉法上の措置としての一時保護、児童養護施設あるいは児童自立支援施設に収容することとなる。なお、近年の法改正で警察の調査権限が拡大されている。
[渡辺則芳]
『近畿弁護士会連合会少年問題対策委員会編『非行少年の処遇――少年院・児童自立支援施設を中心とする少年法処遇の現状と課題』(1999・明石書店)』▽『山口幸博著『「精神障害者の犯罪」を考える――精神障害者の触法問題緒論』(2001・鳥影社)』▽『藤吉和史著『少年犯罪と触法行為者』(2005・成文堂)』▽『小林英義著『児童自立支援施設の教育保障――教護院からの系譜』(2006・ミネルヴァ書房)』▽『斉藤豊治著『少年法研究2 少年法改正の検討』(2006・成文堂)』▽『渡邊一弘著『少年の刑事責任――年齢と刑事責任能力の視点から』(2006・専修大学出版局)』▽『澤登俊雄著『少年法入門』第4版(2008・有斐閣)』▽『守山正・後藤弘子編著『ビギナーズ少年法』第2版補訂(2009・成文堂)』
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…(1)犯罪少年 14歳以上で罪を犯し,現在20歳未満の者。(2)触法少年 14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者。(3)虞犯(ぐはん)少年 性格,環境に照らして,将来罪を犯し,または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。…
…その行為の主体者を非行者delinquentといい,少年にも成人にもあてはまるが,一般には青少年の反規範行為に対して用いられ,〈少年非行juvenile delinquency〉という場合が多い。日本の少年法では,(1)14歳以上20歳未満で刑法に触れる罪を犯した少年を〈犯罪少年〉,(2)14歳未満で刑法に触れる行為をした少年を〈触法少年〉,(3)保護者への反抗や不良交遊等の傾向が強く将来罪を犯すおそれのある少年を〈虞犯(ぐはん)少年〉と規定している。
[少年非行の動向と特徴]
第2次大戦後における少年非行の推移を刑法犯検挙人員の人口比(人口1000人に対する割合)でみると,三つの大きな波がみられる。…
※「触法少年」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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