日本大百科全書(ニッポニカ) 「改氏・改名」の意味・わかりやすい解説
改氏・改名
かいしかいめい
氏(姓)を変更することを改氏(改姓)、名を変更することを改名という。いずれの場合も、家庭裁判所の許可審判を受けて、戸籍役場に届け出なければならない(戸籍法107条・107条の2)。改氏と改名とではその要件を異にしている。
[高橋康之・野澤正充]
改氏
現行民法は夫婦と未婚の子は同じ氏(姓)を称することを原則として、種々の規定を置いている。たとえば、親族関係の変動に伴って当然に氏が変わる場合(婚姻や養子縁組など)、親族関係の変動を前提として本人の意思により氏が変わる場合(生存配偶者の復氏など)について規定しており、規定していない場合は氏を変更できない。しかし、戸籍法では「やむを得ない事由」があるときには例外として氏の変更(改氏)を認めている(戸籍法107条)。「やむを得ない事由」として、氏が珍奇・難解・難読のもの(改氏の許された例として狼(おおかみ)、百足(むかで)、素麺(そうめん)、小迎森(こけもり)などがある)、長年にわたって通称として別の姓を使ってきたというような場合である。改氏の場合は、戸籍筆頭者またはその配偶者でなければ許可を求めることはできない。
[高橋康之・野澤正充]
改名
改氏よりも要件が緩やかで、戸籍法では「正当な事由」がある場合に名を変更することを認めている(同法107条の2)。「正当な事由」としては、珍奇・難解・難読であること、営業上襲名の必要のあること、同姓同名の者がおり社会生活上に支障があること、神官・僧侶(そうりょ)となるため、またはやめるために改名の必要のあること、帰化した者で日本風に名を改める場合、などである。なお、姓名判断などで改名したいというような場合には認められない。
[高橋康之・野澤正充]