放送倫理基本綱領(読み)ホウソウリンリキホンコウリョウ

デジタル大辞泉 「放送倫理基本綱領」の意味・読み・例文・類語

ほうそうりんり‐きほんこうりょう〔ハウソウリンリキホンカウリヤウ〕【放送倫理基本綱領】

日本民間放送連盟民放連)と日本放送協会NHK)が定めた放送に関する倫理規定。平成8年(1996)制定。放送の社会的影響の大きさを自覚し、公正を保持し、品位ある表現を心がけること、自主的・自律的な姿勢を堅持し、取材制作過程を適正に保つこと、民間放送の経営基盤を支える広告内容にも細心の注意を払うことなどを掲げている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む