放送法4条

共同通信ニュース用語解説 「放送法4条」の解説

放送法4条

放送法4条は/(1)/公序良俗を害しない/(2)/政治的に公平である/(3)/報道事実をまげない/(4)/意見が対立する問題は多角的に論点を明らかにする―ことを放送局に求めている。学説では、4条違反を理由とする行政処分は、表現の自由を保障した憲法に違反するとの理解が一般的。総務省(旧郵政省)も長く「処分事実上不可能」との立場だったが、1980年代以降、悪質なケースは処分できると解釈を変更した。実際に処分が出た例はない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む