放送法4条

共同通信ニュース用語解説 「放送法4条」の解説

放送法4条

放送法4条は/(1)/公序良俗を害しない/(2)/政治的に公平である/(3)/報道事実をまげない/(4)/意見が対立する問題は多角的に論点を明らかにする―ことを放送局に求めている。学説では、4条違反を理由とする行政処分は、表現の自由を保障した憲法に違反するとの理解が一般的。総務省(旧郵政省)も長く「処分事実上不可能」との立場だったが、1980年代以降、悪質なケースは処分できると解釈を変更した。実際に処分が出た例はない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android