政府の憲法解釈

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政府の憲法解釈

首相内閣法制局長官らによる国会答弁や政府答弁書で決める。これまでは「憲法番人」と呼ばれた内閣法制局が主に担当してきた。集団的自衛権については、憲法が戦争放棄や戦力不保持を明記しているため、1981年に行使解釈で禁じた。安倍政権は安全保障環境の変化を理由に憲法解釈の変更を閣議決定する方針。政府が憲法解釈を変えたのは65年に文民と位置付けていた自衛官を変更した1例のみ。当時の法制局長官が国会で「自衛官は文民にあらずと解すべきだ」と答弁した。

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