ないかく‐ほうせいきょく ‥ハフセイキョク【内閣法制局】
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デジタル大辞泉
「内閣法制局」の意味・読み・例文・類語
ないかく‐ほうせいきょく〔‐ハフセイキヨク〕【内閣法制局】
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内閣法制局
ないかくほうせいきょく
内閣に置かれ,内閣総理大臣や各省大臣を法制面で技術的に補佐する機関。1952年法制局設置法に基づき法制局として設置され,1962年同法が内閣法制局設置法に改題され現名称となった。内閣法制局長官の下に内閣法制次長,その下に 4部と長官総務室が置かれ,4部には各省庁からの出向者計 24人以下の参事官が置かれる。職務は意見事務と審査事務に大別される。意見事務は,法令の適用や解釈について内閣や省庁間で疑義や争いが生じた際に求めに応じて意見の具申をすること,法律問題に関する政府見解を作成することなどで,内閣法制局は行政府内において最高の法解釈権をもつ。審査事務は,内閣提出法案について,各省庁が起草した法律案,政令案,条約案の原案を,閣議にはかる前に審査する業務である。日本国憲法やほかの現行の法制との関係,法案内容,条文の表現,構成などの妥当性について精緻に検討する。また第1部に置かれた憲法資料調査室では,憲法調査会の報告書,議事録などの資料の整理などを行なっている。(→議院法制局,法,法律,立法)
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知恵蔵
「内閣法制局」の解説
内閣法制局
内閣官房などと並ぶ内閣直属の補佐機構。現在の内閣法制局は、1952年8月に施行された法制局設置法によって設けられ、その後62年に内閣法制局と改称された。法制局長官は、内閣によって任命される特別職であり、この下に法制次長、総務主幹、第一部から第四部の組織が置かれている。内閣法制局の権能は、(1)閣議に付される法律、政令、条約案についての審査、(2)法律問題について内閣、内閣総理大臣、各省大臣に意見を上申すること、(3)法律案や政令案を立案すること、(4)内外法制について調査研究すること、とされている。第一部が法制意見を担当し、第二部から第四部が、担当省庁の法令案などを審査している。各省庁で原案が作成された内閣提出法案は、すべて内閣法制局の審査を受けなくてはならない。なお、議員提出法案の作成を補佐するために、衆参両院にも法制局が設けられている。
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ないかくほうせいきょく【内閣法制局】
内閣に置かれた機関であり,内閣官房(内閣参事官室,内閣内政審議室等の6室により構成)と並んで,合議体たる内閣に直属する補助部局である。その所掌事務は,(1)閣議に付される法律案,政令案および条約案を審査し,これに意見を付し,および所要の修正を加えて,内閣に上申すること,(2)法律案および政令案を立案し,内閣に上申すること,(3)法律問題に関し内閣ならびに内閣総理大臣および各省大臣に対し意見を述べること,(4)内外法制,国際法制とその運用についての調査研究等とされている。
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内閣法制局【ないかくほうせいきょく】
内閣に置かれる機関。閣議に付される法律案・政令案の審査・立案,条約案の審査,内閣・内閣総理大臣・各省大臣に対し法律問題に関する意見陳述や法制およびその運用の調査研究などを行う。
→関連項目法制局長官
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