法制面から内閣を補佐する政府機関。憲法解釈や政策をめぐる法律問題で意見を述べ、政府が提出する法案や政令案、条約案が憲法に違反していないかなどを審査する。トップの内閣法制局長官には次長を経て就任するのが慣例だったが、安倍晋三首相は2013年8月、駐フランス大使で、集団的自衛権行使を認める憲法解釈変更に前向きな外務省出身の小松一郎氏を登用。小松氏が体調不良で退任し、昨年5月に後任として横畠裕介内閣法制次長を充てた。
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内閣に置かれた機関であり,内閣官房(内閣参事官室,内閣内政審議室等の6室により構成)と並んで,合議体たる内閣に直属する補助部局である。その所掌事務は,(1)閣議に付される法律案,政令案および条約案を審査し,これに意見を付し,および所要の修正を加えて,内閣に上申すること,(2)法律案および政令案を立案し,内閣に上申すること,(3)法律問題に関し内閣ならびに内閣総理大臣および各省大臣に対し意見を述べること,(4)内外法制,国際法制とその運用についての調査研究等とされている。とりわけ,現行制定法の8割以上が実際上政府提出法律案であることから,その閣議決定に当たっての審査が最も中心的な任務となっていると見られる。その歴史は古く,1885年にさかのぼる。第2次世界大戦後に一度解体のうえ,法務府に移管されたが,サンフランシスコ講和条約成立とともにほぼ現在の姿に復活し,1952年8月法制局設置法が施行され,62年に〈内閣法制局〉と改称された。その組織は,内閣任命の内閣法制局長官(特別職)以下,内閣法制次長,第一部(法制意見を担当),第二部,第三部,第四部(いずれも法令審査を省庁別に分担)があり,さらに各省庁の官房長的な役割をもつ総務主幹1人が置かれている。業務の中心となる内閣法制局参事官は24人,その他一般職員を含め定員74人である(1997年度末)。
執筆者:八木 俊道
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(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)
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