新規公開

株式公開用語辞典 「新規公開」の解説

新規公開

株式会社において、オーナーやその家族など少数の特定株主のみが株式を保有して株式の自由な流通ができない状態から、不特定多数の投資家が参加する市場で株式の売買が行われるように、市場に新たに株式を供給することを言う。以前からの株主に保有されている株式を市場に放出する「売出し」と、新たに株券を発行して市場から新規に資金調達する「公募」があるが、通常の新規公開においてはこの両方が同時に行われることが多い。不特定多数の投資家から資金を募る以上、新規公開された会社は証券取引法などの法令によって企業の業績などの定期的な開示(ディスクロージャー)が義務付けられる一方で、成長に必要な資金の調達、知名度向上による人材の採用などメリットも多く、近年株式の新規公開を目指す会社が急増している。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android