方上保・方上郷
かたのかみほ・かたのかみごう
現方上町付近に比定される保。「民経記」天福元年(一二三三)四月一日条に「□□□□□□人訴申方上保公文職事、任道理可成敗由可仰武家」とあり、同四月五日条にも同様の記事がみえる。戸座は神祇官の職員で朝廷行事に従事する七歳以上一五歳未満の小童、またはその小童を貢進する集団をさし、喪にあったり「長大」となれば交替となる。天平三年(七三一)六月二四日の勅(類聚三代格)によれば、天皇が男子の時に阿波国阿曇部・壬生・中臣部の三氏が戸座を構成することになっており、時服料・月料が給されていた。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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