デジタル大辞泉
「旅客運送契約」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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りょかく‐うんそうけいやく【旅客運送契約】
- 〘 名詞 〙 運送人が旅客の運送を引き受ける契約。物品運送契約と同様に請負契約で、運送人は、不注意によって旅客に与えた損害を賠償する責任を負う。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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旅客運送契約
りょかくうんそうけいやく
旅客すなわち人の運送を引受ける契約をいう。外国法上は物品運送契約とは異なった種類の契約と考えられているが,日本の商法上は両者を同様の性質の契約 (請負契約) として取扱い,ただ運送の目的物を異にするにすぎないとしている (569条) 。運送区域により,陸上旅客運送契約,海上旅客運送契約,航空旅客運送契約に分けられる。旅客運送契約の成立には証書の作成を要しないが,実際上は,運送賃の支払いと引換えに乗車券を交付し,契約の成立および運賃支払いの証拠とされる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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