授業時間や教員数などの基準を満たせば、法務省が日本語学校と認めて告示し、学校は在留資格を「留学」として生徒を受け入れられる。生徒への人権侵害があったり、全生徒の平均出席率が一定割合を下回ったりした場合、告示の抹消対象となる。留学生は週28時間以内の就労が可能。一部学校では就労目的の外国人の受け皿になり、生徒が授業を受けず所在不明となるなどの問題も起きた。
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