普通薬(読み)ふつうやく(その他表記)common drugs

精選版 日本国語大辞典 「普通薬」の意味・読み・例文・類語

ふつう‐やく【普通薬】

  1. 〘 名詞 〙 厚生労働大臣が許可した薬品うち薬事法毒薬劇薬に指定されている薬品以外のもの。〔薬の効用(1964)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「普通薬」の意味・わかりやすい解説

普通薬
ふつうやく
common drugs

薬事法では,厚生大臣の指定する毒薬,劇薬以外の,使用を許可されている医薬品をいう。経口致死量が 300 mg/kg (体重) 以上のもので,急性毒性が弱いものが多い。通常これらは毒薬や劇薬のような取扱い上の注意を要しないので,一般の人が薬局で特別の手続を必要としないで買い求められる。ただし,病原菌耐性をつくりやすいもの,強い副作用があるもの,習慣性があるもの,として厚生大臣が指定した薬は,医師処方箋などがないと購入できない。

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