普通薬(読み)ふつうやく(その他表記)common drugs

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「普通薬」の意味・わかりやすい解説

普通薬
ふつうやく
common drugs

薬事法では,厚生大臣の指定する毒薬,劇薬以外の,使用を許可されている医薬品をいう。経口致死量が 300 mg/kg (体重) 以上のもので,急性毒性が弱いものが多い。通常これらは毒薬や劇薬のような取扱い上の注意を要しないので,一般の人が薬局で特別の手続を必要としないで買い求められる。ただし,病原菌耐性をつくりやすいもの,強い副作用があるもの,習慣性があるもの,として厚生大臣が指定した薬は,医師処方箋などがないと購入できない。

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