精選版 日本国語大辞典 「普通薬」の意味・読み・例文・類語 ふつう‐やく【普通薬】 〘 名詞 〙 厚生労働大臣が許可した薬品のうち、薬事法で毒薬や劇薬に指定されている薬品以外のもの。〔薬の効用(1964)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「普通薬」の意味・わかりやすい解説 普通薬ふつうやくcommon drugs 薬事法では,厚生大臣の指定する毒薬,劇薬以外の,使用を許可されている医薬品をいう。経口致死量が 300 mg/kg (体重) 以上のもので,急性毒性が弱いものが多い。通常これらは毒薬や劇薬のような取扱い上の注意を要しないので,一般の人が薬局で特別の手続を必要としないで買い求められる。ただし,病原菌に耐性をつくりやすいもの,強い副作用があるもの,習慣性があるもの,として厚生大臣が指定した薬は,医師の処方箋などがないと購入できない。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by