普通養子(読み)フツウヨウシ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「普通養子」の意味・わかりやすい解説

普通養子
ふつうようし

1987年の民法改正によって新設された特別養子に対して,従来から存在した養子をいう。民法上用いられている用語ではなく,法律学を講じる上での概念である。普通養子縁組は養子となる者が成年者でも未成年者でもよく,当事者合意に基づいて届け出によって成立し,養子縁組が成立しても養子と実方との親族関係は終了しない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む