デジタル大辞泉 「普通養子」の意味・読み・例文・類語 ふつう‐ようし〔‐ヤウシ〕【普通養子】 実親との親子関係を維持したまま、養親と親子関係を結ぶ養子。特別養子に対していう。→普通養子縁組 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「普通養子」の意味・わかりやすい解説 普通養子ふつうようし 1987年の民法改正によって新設された特別養子に対して,従来から存在した養子をいう。民法上用いられている用語ではなく,法律学を講じる上での概念である。普通養子縁組は養子となる者が成年者でも未成年者でもよく,当事者の合意に基づいて届け出によって成立し,養子縁組が成立しても養子と実方との親族関係は終了しない。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報