デジタル大辞泉
「末家」の意味・読み・例文・類語
ばっ‐け【末家】
本家から分かれた家。分家。また、本家から血縁の最も遠い家。まっけ。
「矢の倉の―の茝庭が六十三歳で歿し」〈鴎外・渋江抽斎〉
まっ‐け【末家】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ばっ‐け【末家】
- 〘 名詞 〙
- ① 本家から独立して新たな一家をかまえた家族。特に、江戸時代の武家階級で、ある家の子孫で、その家から分知配当を受け、または幕府から別に封祿を受けて一家を立てたものをいう。分家。
- [初出の実例]「本家末家唱方之儀」(出典:諸例集‐六(古事類苑・政治六四))
- ② =まっけ(末家)
まっ‐け【末家】
- 〘 名詞 〙
- ① 一族中で、本家から血縁のもっとも遠い家。
- [初出の実例]「自今末家へは御判物を賜ふを許るさず、宗家の祿高を内分し」(出典:公議所日誌‐五・明治二年(1869)四月)
- ② 芸道の家元制などで、末流の人々。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の末家の言及
【同族】より
…社会学,民族学,民俗学,社会人類学によっては同族団(同族集団,同族団体,同族組織)と呼ばれ,国際学界でもdozokuの名でとおり,クランclanやシブsibとは区別されている。ここにいう分家は末家(マッケ)とも呼ばれ,分家,別家と並べて呼ぶときは一方が親族分家,他方が奉公人分家を指す(関西の都市の商家では必ず別家のほうが奉公人分家を指し,ムラではその逆の呼び方もある)。明治の民法上の〈分家〉は親族分家のみを指し,民法上の〈本家・分家〉関係は奉公人分家を〈分家〉とは認めず排除している。…
※「末家」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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