杖罪(読み)ジョウザイ

デジタル大辞泉 「杖罪」の意味・読み・例文・類語

じょう‐ざい〔ヂヤウ‐〕【×杖罪】

じょう1

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「杖罪」の意味・読み・例文・類語

じょう‐ざいヂャウ‥【杖罪】

  1. 〘 名詞 〙じょうけい(杖刑)
    1. [初出の実例]「杖罪、五 杖六十贖銅六斤」(出典:律(718)五罪)
    2. [その他の文献]〔宋史‐太宗二〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「杖罪」の意味・わかりやすい解説

杖罪 (じょうざい)

律の五刑の一つで,笞罪(ちざい)と同じく木の枝をもって臀部を打つ刑罰。60より100までの5等がある。杖罪に用いるむちは,常行杖といい,手もとの直径4分(約12mm),先の直径3分(約9mm)で笞罪に用いる笞杖よりも1分ずつ太い。長さは笞杖と同じく3尺5寸(約105cm)で,打ったときに受刑者の皮膚が破れて出血しないように,むちに用いる木の枝の節目を削り取ってある。役人がその執行方法を誤ったり,規定外のむちを用いたりした場合は,処罰される。笞罪の容疑者は囚禁されないが,杖罪の容疑者は刑具をつけずに獄に拘禁される。在京諸司で罪が発覚した場合,杖罪以下は当司にて専決し,徒罪以上は刑部省に送る。諸国の場合は,笞罪は郡が専決するが,杖罪以上は国に送る。また,帳内資人が本主の意に反して罪を犯した場合,杖罪以下は本主が執行することができる。杖刑は,すでに《隋書》倭国伝中に見えるが,律令刑罰体系の笞・杖の刑の初見は,《日本書紀》天武11年(682)11月条であろう。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android