精選版 日本国語大辞典 「杖」の意味・読み・例文・類語
じょう ヂャウ【杖】

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歩行のための補助道具。普通は木や竹でつくった細長い棒で、老人をはじめ、身体障害者、旅行者、登山者、行商人などの長い歩行や重い荷物の運搬に用いられる。材料には竹、籐(とう)などの軽いものから、桑、シュロチク、アカザ、また用途によって堅木(かたぎ)、鉄なども使用される。
杖は古くは神の依代(よりしろ)としての性格をもっていたが、やがて神の持ち物とされ、下っては権力者の権威の象徴や護身用としても利用されるようになった。しかし、杖は古代からもっぱら老人の道具として用いられてきたもので、とくに杖の頭部にハトの彫り物のある鳩杖(はとのつえ)は、奈良時代以後、70歳以上の高位者に朝廷から下賜され、これは宮中杖(じょう)の名で第二次世界大戦前まで行われていた。また鹿杖(かせづえ)は杖の頭部が二またになったもので、撞木杖(しゅもくづえ)ともよばれ、とくに盲官がこれを持つことを許された。これに対して、僧侶(そうりょ)の持った杖は錫杖(しゃくじょう)で、これは頭部を塔婆(とうば)にかたどり、数個の鐶(かなわ)をかけ、地を突くたびに鳴るので、声杖(せいじょう)ともいわれた。金剛杖(こんごうづえ)は修験者(しゅげんじゃ)の携行するもので、八角または四角の白木の杖である。また朝廷では、正月の卯(う)の日に悪鬼を払う卯杖(うづえ)を、大舎人(おおとねり)寮・諸衛府(えふ)などから、天皇、中宮、東宮に献上することが行われた。これは中国の風習を採用したもので、梅、桃、ツバキ、柳などの木を長さ五尺三寸(約160センチメートル)に切り、3本ずつ束ねて献上した。さらに正月15日の小正月(こしょうがつ)に行われた粥杖(かゆづえ)は、粥を炊くのに用いた木の燃えさしを削り、これで新嫁や子のない女の腰をたたくと、子供が生まれると信じられ、上下にわたって行われた。
このほか、杖は、古代から笞(ち)・杖(じょう)など杖罪の者を打つ刑具としても使用され、戦国時代、武将の用いた鉄の杖あるいは六角の杖も、刑具の一種であった。息杖(いきづえ)は駕籠(かご)かきなど重荷を担ぐ者が持つ杖で、休息するとき、その担う物を支えるのに用いた。近世に入ると、桑の木の杖をつくと養生によいといわれ、桑杖(くわづえ)が流行した。杖はしだいに実用性を離れ、一種のアクセサリーとなり、元禄(げんろく)(1688~1704)のころには、細身の竹杖が余情杖(よじょうづえ)、化粧杖(けしょうづえ)などとよばれ、洒落(しゃれ)者や遊里通いの若者に愛用された。やがて明治維新になり、廃刀令が出ると、刀にかわって杖を持つ風を生じ、杖の中に刀を仕込んだ仕込杖が壮士などに盛んに用いられた。洋風のステッキstickが流行するようになったのは1887年(明治20)前後のことで、ほかに身体障害者のための松葉杖や盲人用の白い杖などもある。
[宮本瑞夫]
一方、杖に関する伝承もいろいろある。弘法大師(こうぼうだいし)など高僧・英雄の立てた杖が成長して大樹になるという杖立(つえたて)伝説は、杖銀杏(いちょう)、杖梅、杖桜、杖竹、杖杉など全国にその例が多い。これは、地に杖をつくと清水(しみず)がわいたという湧水(わきみず)伝説を伴うこともある。また旅人が杖を捧(ささ)げて行旅の安全を祈るといわれる杖地蔵や、地獄の獄卒が鉄杖で罪人を呵責(かしゃく)するという伝説などさまざまある。
[宮本瑞夫]
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杖罪・杖刑とも。律の五罪の一つ。笞(ち)についで軽いもの。笞と同じく,節を削った杖で体を打つ刑罰。杖60から杖100まで5等がある。杖罪に用いる杖は,笞杖よりも一まわり太く,長さ3尺5寸(約105cm),手もとの直径4分(約12mm),先の直径3分(約9mm)で,これで臀部を打つことになっていた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…身体刑の刑具は,刀剣類のほか烙印(らくいん),入墨具など肉体をそこなわしめるものと,鞭や棍棒など打撃によって痛苦を与えるものとに分けられる。中国律の笞(ち),杖(じよう)は後者の例である。自由刑では手錠(手鎖(てじよう)),枷(かせ)が代表的であり,これらは戒具としても使用される。…
… 日本近代以後の刑罰を歴史的にみると,そこには,身体刑に代えて自由刑・財産刑を刑罰制度の中心とし,その自由刑をも単純化していくという一般的な刑罰史の流れに沿っている。まず,明治維新直後の1868年(明治1)に制定された仮刑律は,基本的に律令制度にならって,笞,徒(ず),流(る),死の4種類の刑罰を認め,次いで70年に制定された新律綱領も,笞,杖(じよう),徒,流,死の5刑をおいていた。が,73年に制定された改定律例は,明清律のほかにヨーロッパ法をも斟酌(しんしやく)し,従来の5刑制を廃止し,笞,杖,徒,流の4種を改め,すべて懲役とした。…
…60より100までの5等がある。杖罪に用いるむちは,常行杖といい,手もとの直径4分(約12mm),先の直径3分(約9mm)で笞罪に用いる笞杖よりも1分ずつ太い。長さは笞杖と同じく3尺5寸(約105cm)で,打ったときに受刑者の皮膚が破れて出血しないように,むちに用いる木の枝の節目を削り取ってある。…
…さらに法制の背景をなす社会構造も根本から異なっているので,もし律令という名を共通にするという理由で,両者の社会を等質とみなそうとするならば,大きな過誤に陥るおそれがある。律令格式 唐律に定める刑罰に五等あり,これを五刑と称するが古代の肉刑の五等とは異なり,笞・杖・徒・流・死をいう。笞も杖も背を鞭打つ刑であるが,竹または木をもってつくり,笞は細く杖は太い。…
…聖なる力を伝える者が携える呪力を持った杖(つえ)。ギリシア語のカリュクスkaryx(〈伝令〉の意)から派生した語と思われ,王権の表象である笏杖(しやくじよう)のように,所持者を守る力がある。…
※「杖」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
少子化とは、出生率の低下に伴って、将来の人口が長期的に減少する現象をさす。日本の出生率は、第二次世界大戦後、継続的に低下し、すでに先進国のうちでも低い水準となっている。出生率の低下は、直接には人々の意...
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