律の五刑の一つで,10より50までの5等がある。杖罪と同じく木の枝をもって臀部を打つ刑罰。笞罪の執行に用いるむちは笞杖といい,手もとの直径3分(約9mm),先の直径2分(約6mm)で,杖罪に用いる常行杖よりも1分ずつ細い。長さは常行杖と同じく3尺5寸(約105cm)で,打ったときに受刑者の皮膚が破れて出血しないように,節目を削り取ってある。役人がその執行方法を誤ったり,規定外のむちを用いたりした場合は処罰される。杖罪以上の容疑者が囚禁されるのに対し,笞罪の場合は,囚禁されない。また,訴訟手続上,笞罪は郡司が専決しうるが,杖罪以上の事案は,郡司が判決を下し,それをさらに国司,太政官等の上級官司が覆審する。笞・杖は《日本書紀》大化2年(646)条にもみえるが,唐律の刑罰体系にのっとった笞・杖罪の初見は,天武11年(682)条である。
執筆者:小林 宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
※「笞罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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