金融庁が保険業法や銀行法といった法律に基づき、保険会社や銀行などの金融機関に期限付きで業務の一部または全部の停止を命じる行政処分。法令違反や企業統治上の重大な欠陥などが見つかり、業務をいったん止めなければ、再発防止策は徹底できないと判断した場合に命じる。業務改善命令と併せて出されることが多い。より重たい行政処分に免許取り消しがある。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
1 カキノキ科の落葉高木。また、その実。山地に自生するが、古くから栽培される。よく分枝し、葉は短楕円形で先がとがり、光沢がある。秋に紅葉する。初夏に白い雌花と雄花とが咲き、秋に黄赤色の実を結ぶ。実には...