機械類信用保険(読み)きかいるいしんようほけん

改訂新版 世界大百科事典 「機械類信用保険」の意味・わかりやすい解説

機械類信用保険 (きかいるいしんようほけん)

中小企業の設備近代化および機械工業の振興に資するため,政府が保険者になり,機械類の製造業者または販売業者との間に締結される信用保険(貸倒保険)。1961年に公布された〈機械類信用保険法〉(1970年に従来の〈機械類賦払信用保険法〉を改称したもの)に基づく。業者の行った個々の割賦販売契約,購入資金借入保証契約またはリース契約について買主の倒産等により業者が不測の損害(割賦販売のときは代金不払い,購入資金借入保証契約に基づくローン販売のときは金融機関への保証債務の履行,リース契約のときはリース料の不払い)があった場合にその損害額の50%を塡補(てんぽ)するものであり,残りの50%は自己負担としている。なお民間で行っている保険には,機械に限らず一般商品の割賦販売において,売主が代金を回収できなかったことによる損害を塡補する〈割賦販売代金保険〉がある。
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