デジタル大辞泉 「民間都市開発推進機構」の意味・読み・例文・類語 みんかんとしかいはつすいしん‐きこう【民間都市開発推進機構】 「民間都市開発の推進に関する特別措置法」に基づいて、民間事業者等が行う都市開発事業を資金面などで支援・促進することを目的に設立された財団法人。昭和62年(1987)に設立。国土交通省が所管。MINTO機構。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「民間都市開発推進機構」の意味・わかりやすい解説 民間都市開発推進機構みんかんとしかいはつすいしんきこう もともとは3大都市圏以外の地方都市で,民間の都市開発を援助するために 1987年設けられた建設省 (現国土交通省) 所管の財団法人。 94年の法改正で,大都市圏でもこの組織が直接土地の先行取得ができるようになった。先行取得できる土地の規模は原則 1000m2以上。対象の地域は3大都市圏,県庁所在地,人口 25万人以上の市に限られ,購入や売却の価格は第三者で構成する価格審査会で決められることになっている。バブル崩壊後土地市場の取引が低迷し,都心部に都市開発事業適地が遊休地となり,土地のスプロールが心配されたことから,臨時の措置としてこの制度が生れた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by