水害の損害補償

共同通信ニュース用語解説 「水害の損害補償」の解説

水害の損害補償

火災保険に入っていると、火災暴風家屋家財損害を受けた場合に保険金が支払われる。ただ河川氾濫などの水害補償を受けるためには、前もって火災保険に水災補償を付けておく必要がある。これとは別に、水害で壊れた自動車を補償してもらうには、自動車保険一部である車両保険に入っていなければならない。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報