共同通信ニュース用語解説 「水害の損害補償」の解説
水害の損害補償
火災保険に入っていると、火災や暴風で家屋や家財が損害を受けた場合に保険金が支払われる。ただ河川の氾濫などの水害で補償を受けるためには、前もって火災保険に水災補償を付けておく必要がある。これとは別に、水害で壊れた自動車を補償してもらうには、自動車保険の一部である車両保険に入っていなければならない。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...