共同通信ニュース用語解説 「水害の損害補償」の解説
水害の損害補償
火災保険に入っていると、火災や暴風で家屋や家財が損害を受けた場合に保険金が支払われる。ただ河川の氾濫などの水害で補償を受けるためには、前もって火災保険に水災補償を付けておく必要がある。これとは別に、水害で壊れた自動車を補償してもらうには、自動車保険の一部である車両保険に入っていなければならない。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
3月から 5月頃に発生する雷。寒冷前線の通過時に発生する界雷で,この雷雨はよくひょう(雹)を伴う。春の到来を伝える雷ともいわれる。雷鳴に驚き冬眠していた地中の虫たちが目ざめるという理由で「虫出しの雷」...