デジタル大辞泉 「水害予防組合」の意味・読み・例文・類語 すいがいよぼう‐くみあい〔スイガイヨバウくみあひ〕【水害予防組合】 堤防・水門の保護など水害の防御に関する事業を目的として、水害予防組合法に基づいて設立される公共組合。水害の予想される一定区域内の土地・家屋の所有者を組合員とする。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「水害予防組合」の意味・読み・例文・類語 すいがいよぼう‐くみあい‥ヨバウくみあひ【水害予防組合】 〘 名詞 〙 堤防・水門などの保護による水害防御に関する事業のために、水害予防組合法に基づき設立する法人。水害が予想される一定地域内の土地・家屋および組合規約に指定する工作物の所有者を組合員として組織する。旧制では水利組合の一種。〔水利組合法(明治四一年)(1908)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例