デジタル大辞泉
「水害予防組合」の意味・読み・例文・類語
すいがいよぼう‐くみあい〔スイガイヨバウくみあひ〕【水害予防組合】
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すいがいよぼう‐くみあい ‥ヨバウくみあひ【水害予防組合】
〘名〙 堤防・水門などの保護による水害防御に関する事業のために、水害予防組合法に基づき設立する
法人。水害が予想される一定地域内の土地・家屋および
組合規約に指定する
工作物の所有者を組合員として組織する。
旧制では
水利組合の
一種。〔水利組合法(明治四一年)(1908)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報