特定の事業を目的として一定の社員(組合員)をもって構成される公法上の社団法人。公共団体の一種で、国家目的のために国家的な行政事務を担当する点で私法上の社団法人と区別され、地域団体でない点において地方公共団体と区別される。実定法上、一般に設立が強制されたり、加入が強制されるとともに、任意の解散が制限される。さらに組合定款または規約に違反した組合員に過怠金を課し、夫役現品や受益者負担金を徴収するなど公用負担の特権を与えられ、経費の徴収につき行政上の強制徴収を行うなど、ある程度の国家的権能が与えられるとともに、行政上、種々の監督を受けるなどの特色がある。その組織としては一般に議決機関と執行機関がある。現行法上の例としては、土地改良区、土地区画整理組合、健康保険組合、農業共済組合、国家公務員等共済組合など。商工会議所や農業協同組合は今日、強制加入の特色を有しないので公共組合ではない。
[阿部泰隆]
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…この観念は,国および公共団体を指す意味で用いられる場合と,国以外の公共団体のみを指す意味で用いられる場合とがある。公共団体とは,地方公共団体(都道府県,市町村など),公の社団法人である公共組合(土地区画整理組合,土地改良区,共済組合など)および公の財団法人たる営造物法人(公社,公団など)である。 国家法人説は,国が私法関係においてあらわれる場合のみならず,公権力を行使するなどの特別の地位において活動する場合においても,国を法人としてとらえようとしたものであり,国を法の拘束のもとにおくという点で積極的な役割を有したが,この場合,国は公法人とよばれることがある。…
※「公共組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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