氷魚の使(読み)ヒオノツカイ

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精選版 日本国語大辞典 「氷魚の使」の意味・読み・例文・類語

ひお【氷魚】 の 使(つかい)

  1. 平安時代、毎年陰暦九月から一二月まで、山城国(京都府)宇治、近江国滋賀県)田上の両地から、たてまつる定めであった氷魚を受け取るために朝廷が派遣した使者。《 季語・冬 》
    1. [初出の実例]「一、遣氷魚使。宇治・田上以所人遣、各給御牒、或付国」(出典西宮記(969頃)五)

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