江戸時代,武士や公家に科せられた生涯にわたる謹慎刑。一室に閉じ込め,外出を禁止し謹慎させた。蟄居には蟄居隠居・永蟄居などの種類があり,永蟄居は終身の蟄居を予定したもの。幕末期,徳川斉昭がこの刑に処された例が有名。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...