準禁治産(読み)ジュンキンチサン

デジタル大辞泉 「準禁治産」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐きんちさん【準禁治産】

心神耗弱しんしんこうじゃく者および浪費者、すなわち意思能力が不十分なため、利害関係をもつ重要な法律行為をする場合に不利益を受けやすい者や、前後の見境なく財産を浪費したり借財をしたりする癖がある者に対して、保佐人同意なしに財産上の行為をすることを禁じた制度。平成12年(2000)民法改正とともに廃止され、成年後見制度へと移行した。→禁治産準禁治産者

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「準禁治産」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐きんちさん【準禁治産】

  1. 〘 名詞 〙 心神耗弱(こうじゃく)、または浪費癖などのため、自分で財産を管理する能力のない者を保護するために、その行為能力を制限する制度をいった。平成一一年(一九九九)改正、同一二年施行の民法では、新しい成年後見制度になり、保佐と改められた。〔民法(明治二九年)(1896)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む