準禁治産(読み)ジュンキンチサン

デジタル大辞泉 「準禁治産」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐きんちさん【準禁治産】

心神耗弱しんしんこうじゃく者および浪費者、すなわち意思能力が不十分なため、利害関係をもつ重要な法律行為をする場合に不利益を受けやすい者や、前後の見境なく財産を浪費したり借財をしたりする癖がある者に対して、保佐人同意なしに財産上の行為をすることを禁じた制度。平成12年(2000)民法改正とともに廃止され、成年後見制度へと移行した。→禁治産準禁治産者

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「準禁治産」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐きんちさん【準禁治産】

  1. 〘 名詞 〙 心神耗弱(こうじゃく)、または浪費癖などのため、自分で財産を管理する能力のない者を保護するために、その行為能力を制限する制度をいった。平成一一年(一九九九)改正、同一二年施行の民法では、新しい成年後見制度になり、保佐と改められた。〔民法(明治二九年)(1896)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む