デジタル大辞泉
「準禁治産」の意味・読み・例文・類語
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じゅん‐きんちさん【準禁治産】
- 〘 名詞 〙 心神耗弱(こうじゃく)、または浪費癖などのため、自分で財産を管理する能力のない者を保護するために、その行為能力を制限する制度をいった。平成一一年(一九九九)改正、同一二年施行の民法では、新しい成年後見制度になり、保佐と改められた。〔民法(明治二九年)(1896)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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