保佐(読み)ホサ

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精選版 日本国語大辞典 「保佐」の意味・読み・例文・類語

ほ‐さ【保佐】

  1. 〘 名詞 〙 被保佐人の行なう財産上の重要な法律行為について、保佐人が同意を与えて完全な効力を生じさせること。ほうさ。〔法例(明治三一年)(1898)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保佐」の意味・わかりやすい解説

保佐
ほさ

精神上の障害により事理を弁識する能力(→行為能力)が著しく不十分である者(被保佐人)の財産を保護するための制度(民法11条以下,876条以下)。成年後見制度の一つ。家庭裁判所が,本人,配偶者,4親等内の親族検察官などの請求により,保佐開始の審判をすることで開始する(11,876条)。家庭裁判所は,職権で,保佐人を選任する(876条の2第1項)。被保佐人は,単独では,元本領収,利用,借財または保証不動産そのほか重要な財産の権利に関する得喪行為,訴訟行為贈与和解仲裁などの重要な行為をすることができず,保佐人が同意をすることで,初めてその行為をすることができる(13条1項)。保佐人の同意,または同意に代わる家庭裁判所の許可を得ないで,被保佐人がこれらの行為をした場合には,被保佐人および保佐人が取り消すことができる(13条4項,120条1項)。このように保佐人には,重要な行為に関する同意権と取消権はあるが,代理権(→代理)は当然にはない。もっとも,家庭裁判所は,保佐人に特定法律行為について代理権を与えることができる(876条の4第1項)。ただし,保佐人への代理権付与に関しては,被保佐人の同意が必要である(876条の4第2項)。(→後見補助

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