デジタル大辞泉 「保佐」の意味・読み・例文・類語 ほ‐さ【保佐】 1 [名](スル)保護し、助けること。2 法律で、被保佐人の重要な法律行為を保佐人が助けること。→法定後見 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「保佐」の意味・読み・例文・類語 ほ‐さ【保佐】 〘 名詞 〙 被保佐人の行なう財産上の重要な法律行為について、保佐人が同意を与えて完全な効力を生じさせること。ほうさ。〔法例(明治三一年)(1898)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保佐」の意味・わかりやすい解説 保佐ほさ 精神上の障害により事理を弁識する能力(→行為能力)が著しく不十分である者(被保佐人)の財産を保護するための制度(民法11条以下,876条以下)。成年後見制度の一つ。家庭裁判所が,本人,配偶者,4親等内の親族,検察官などの請求により,保佐開始の審判をすることで開始する(11,876条)。家庭裁判所は,職権で,保佐人を選任する(876条の2第1項)。被保佐人は,単独では,元本の領収,利用,借財または保証,不動産そのほか重要な財産の権利に関する得喪行為,訴訟行為,贈与,和解,仲裁などの重要な行為をすることができず,保佐人が同意をすることで,初めてその行為をすることができる(13条1項)。保佐人の同意,または同意に代わる家庭裁判所の許可を得ないで,被保佐人がこれらの行為をした場合には,被保佐人および保佐人が取り消すことができる(13条4項,120条1項)。このように保佐人には,重要な行為に関する同意権と取消権はあるが,代理権(→代理)は当然にはない。もっとも,家庭裁判所は,保佐人に特定の法律行為について代理権を与えることができる(876条の4第1項)。ただし,保佐人への代理権付与に関しては,被保佐人の同意が必要である(876条の4第2項)。(→後見,補助) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報