ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説
法廷等の秩序維持に関する法律
ほうていとうのちつじょいじにかんするほうりつ
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…なお,公判廷において写真撮影,録音,あるいは放送をするには裁判所の許可が必要とされるが,そのような規制はこの秩序維持の要請にこたえるものでもある(公開裁判)。裁判所法や刑事訴訟法に関連規定があるほか,〈法廷等の秩序維持に関する法律〉(1952公布)が制定されている。それによれば,裁判所は,手続を進めるに際し,その面前その他直接に知ることができる場所で,秩序を維持するための命令に従わず,または暴言,暴行,喧騒その他不穏当な言動で職務の執行を妨害し,もしくは裁判の威信を著しく害した者に対して,20日以内の監置もしくは3万円以下の過料を科し,または両者を併科することができる。…
※「法廷等の秩序維持に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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