法廷等の秩序維持に関する法律(読み)ほうていとうのちつじょいじにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

法廷等の秩序維持に関する法律
ほうていとうのちつじょいじにかんするほうりつ

昭和 27年法律 286号。裁判所に対する侮辱的な行為に対し,簡単な手続で制裁するための規定をした法律。英米法の法廷侮辱 (裁判所侮辱) の思想を取入れて制定したもの。裁判所が法廷または法廷外で事件について審判その他の手続をするときに,その面前その他直接に知ることができる場所で,裁判所が秩序を維持するために命じた事項を行わなかったり,裁判所がとった措置に従わなかったり,暴言暴行,喧騒そのほか不穏当な言動で裁判所の職務執行を妨害したり,著しく裁判の威信をそこなうような行為をした者は,20日以下の期間で監置場に留置されるか,3万円以下の過料に処せられる。また両制裁を併科される場合もある (2条) 。手続の詳細については,この法律に基づいて定められた法廷等の秩序維持に関する規則 (昭和 27年最高裁判所規則 20号) で規定されている。

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世界大百科事典(旧版)内の法廷等の秩序維持に関する法律の言及

【法廷秩序】より

…なお,公判廷において写真撮影,録音,あるいは放送をするには裁判所の許可が必要とされるが,そのような規制はこの秩序維持の要請にこたえるものでもある(公開裁判)。裁判所法や刑事訴訟法に関連規定があるほか,〈法廷等の秩序維持に関する法律〉(1952公布)が制定されている。それによれば,裁判所は,手続を進めるに際し,その面前その他直接に知ることができる場所で,秩序を維持するための命令に従わず,または暴言,暴行,喧騒その他不穏当な言動で職務の執行を妨害し,もしくは裁判の威信を著しく害した者に対して,20日以内の監置もしくは3万円以下の過料を科し,または両者を併科することができる。…

※「法廷等の秩序維持に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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