日本大百科全書(ニッポニカ) の解説
法律に規定されている公益事業の範囲
ほうりつにきていされているこうえきじぎょうのはんい
公益事業/法律に規定されている公益事業の範囲
土地収用法
〔要因〕公共の利益となる事業
〔主要事業内容〕鉄道、軌道、バス、貨物運送、電気通信、電気、放送、ガス、水道
労働関係調整法
〔要因〕公衆の日常生活に欠くことのできないもの
〔主要事業内容〕運輸、郵便、電気通信、水道、電気、ガス
個別事業法
〔要因〕独占的傾向、公衆生活の利益に直接関係があること、一般の需要に供せられること
〔主要事業内容〕鉄道、軌道、バス、定期航路、定期航空、電気通信、放送、郵便、電気、ガス、水道
独占禁止法(適用除外)
〔要因〕その性質上、当然に独占となる事業
〔主要事業内容〕鉄道、電気、ガス、その他
地方公営企業法
〔要因〕企業の経済性、公共の福祉を増進するような運営
〔主要事業内容〕水道、工業用水道、軌道、自動車運送、鉄道、電気、ガス