活火山法(読み)カッカザンホウ

デジタル大辞泉 「活火山法」の意味・読み・例文・類語

かっかざん‐ほう〔クワツクワザンハフ〕【活火山法】

活動火山対策特別措置法」の略称

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共同通信ニュース用語解説 「活火山法」の解説

活火山法

正式名称は活動火山対策特別措置法。噴火などによる被害の恐れがある地域で対策を進めるため1973年に制定、避難路やシェルター整備を国が支援している。2014年の御嶽山(長野岐阜)の噴火を受けた法改正で、火山周辺の自治体避難計画策定を義務付けた。気象庁常時観測する全国50火山のうち、住民のいない硫黄島(東京)を除く49火山周辺の自治体を警戒地域に指定、対策を強化している。

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