活火山法(読み)カッカザンホウ

共同通信ニュース用語解説 「活火山法」の解説

活火山法

正式名称は活動火山対策特別措置法。噴火などによる被害の恐れがある地域で対策を進めるため1973年に制定、避難路やシェルター整備を国が支援している。2014年の御嶽山(長野岐阜)の噴火を受けた法改正で、火山周辺の自治体避難計画策定を義務付けた。気象庁常時観測する全国50火山のうち、住民のいない硫黄島(東京)を除く49火山周辺の自治体を警戒地域に指定、対策を強化している。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む