活動火山対策特別措置法(読み)カツドウカザンタイサクトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「活動火山対策特別措置法」の意味・読み・例文・類語

かつどうかざんたいさく‐とくべつそちほう〔クワツドウカザンタイサクトクベツソチハフ〕【活動火山対策特別措置法】

火山噴火などで大きな被害を受けるおそれがある地域について、被害を防止・軽減するための基本方針を策定し、警戒避難体制・避難施設・防災営農施設の整備降灰除去事業の実施等の特別措置を講じることを定めた法律。昭和48年(1973)制定火山法活火山法

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共同通信ニュース用語解説 「活動火山対策特別措置法」の解説

活動火山対策特別措置法

噴火などによって著しい被害の恐れがある地域で、避難施設整備などを重点的に進めるため1973年に制定。避難路やシェルター、降灰を防ぐビニールハウスの整備、学校社会福祉施設での空調機器設置などの費用が国の補助対象となる。桜島(鹿児島県)や阿蘇山(熊本県)などが対策地域に指定されている。

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最新 地学事典 「活動火山対策特別措置法」の解説

かつどうかざんたいさくとくべつそちほう
活動火山対策特別措置法

Act on Special Measures for Active Volcanoes

1972年桜島噴火を受けて,1973年火山周辺地域の住民等の安全と生活等の安定を図ることを目的とした法律(略称 活火山法)。2014年の御嶽山噴火災害を受け,2015年に改定され,国により火山災害警戒地域の指定が行われ,対象火山周辺自治体に火山防災協議会の設置が義務づけられた。その中で火山研究者(専門家)が協議会構成員と位置づけられた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「活動火山対策特別措置法」の意味・わかりやすい解説

活動火山対策特別措置法
かつどうかざんたいさくとくべつそちほう

火山情報

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