海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(読み)かいようせいぶつしげんのほぜんおよびかんりにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
かいようせいぶつしげんのほぜんおよびかんりにかんするほうりつ

平成8年法律77号。排他的経済水域での TAC総漁獲可能量)を決定し,量的に漁業管理することで水産資源の保護をはかることを目的とした法律。資源管理法と略称される。国連海洋法条約発効にあわせ,1996年10月に施行された。TACは,資源状況が悪く緊急に管理を行なうべき魚種などに設定され,サンママアジマイワシマサバ・ゴマサバ,スケトウダラスルメイカズワイガニの 7魚種が対象とされた。2017年,資源量が激減しているとして,クロマグロも追加対象となった。それぞれの TACは,農林水産大臣が管理する漁業については漁業種類ごとに,都道府県知事が管理する漁業については都道府県ごとに配分される。

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